Fe3+、Cu2+、Ni2+、Co2+、Ag+、Ca2+、Zr4+ など1価、2価、3価、4価の金属イオンと下図のような構造のキレート錯体を形成する。その金属封鎖能から、洗剤や酸化防止剤として広く利用される。EDTAの他にも-N(COOH)2を複数持ち金属イオンとキレート錯体を形成する化合物が数種類存在し,それらを総称してアミノポリカルボン酸系キレート剤(Aminopolycarboxylic acids; APCs)と呼ばれる。APCsは化学的に安定なため、下水処理過程で除去されず、水環境へ流入する。その安定な性質から、下水処理水の汚染範囲を判定する分子マーカーとしての利用可能性が注目、検討されている。
微生物による分解を受けにくいため、水処理としてはやや難易度の高い処理が必要である。一般に次亜塩素酸ナトリウム添加による酸化分解法が採られるが、重金属等の共存下では事前実験が必要である。ヨーロッパでは使用が規制されている。また、世界保健機関では、飲料水水質ガイドラインとして、0.6 (mg/L)と定めている。これは、EDTAが亜鉛をキレートして、飲料水から亜鉛が摂取できなくなり、亜鉛欠乏に陥ることもあることを懸念しての策である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/エチレンジアミン四酢酸
上記記事において、ヨーロッパでは使用が制限されているとありますが、
根拠法のようなものは存在するのでしょうか?
NITE-CHRIPで検索してもそれらしき情報が見つからず、リスクマネジメント調査書にも使用制限について触れている箇所が見つかりませんでした。
もし制限について参照された文献があれば御教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
法制化の根拠は見つけられていませんが、以下の文献では高濃度のEDTAによる水域汚染への懸念から、自主的な使用および放出量削減、代替技術の開発の取り組みが1985〜99にかけて行われたようです。
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-23238